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4. その他

(1) (けい留等の制限)雑種船はみだりにけい船浮標または他の船舶へけい留してはなりません。また、他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊したり、停留してはなりません。(第9条)
(2) (港内及び港の境界付近における速力)船舶は他の船に危険を及ぼさないような速力で航行しなければなりません。(第16条)
(帆船)帆船は港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければなりません。(第16条)
(3) (雑種船の航法)雑種船は港内においては動力船および帆船の進路を避けなければなりません。(第18条)

 

 

 

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